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軽自動車 一時的な廃車後に解体届けを出す場合に必要な書類は・・・

軽自動車の使用を一時中止してから解体届けを出す場合に必要な書類は・・・  自動車検査証返納済(自動車検査証返納証明証交付済)をしている検査対象軽自動車が自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理された報告を受けて15日以内の届出になります。(使用済自動車を引き取った引取業者から解体が完了した解体報告の連絡がなされた自動車のみ手続きができます。)

手続きは、最寄りの軽自動車検査協会で行います。


届出書(OCRシート軽第4号様式の3)(所有者の記名、押印が必要です。所有者の印鑑を押印した申請依頼書でも大丈夫です。)
(代理人が届出する場合は届出書に代理人の印鑑が必要です。)

 代理人が申請に行く場合は、他に実印が押印された永久抹消用の委任状が必要です。


自動車検査証返納証明書
(一時的な廃車手続き後に発行された書類です。)

移動報告番号および解体報告記録がなされた日を届出書に記入します。
(引取業者から交付される使用済自動車引取証明書に記載されています。)

○所有者の氏名、名称または住所に変更がある場合には、次の書面も必要です
(発行3ヶ月以内の住民票、印鑑証明書等またはその写しが必要です。)

○所有者に変更があった場合には、次の書面も必要です。
(1)譲渡証明書
(2)新所有者の住所を証する書面(発行3ヶ月以内の住民票、印鑑証明書等またはその写し)

自動車重量税廃車還付申請
 自動車リサイクル法に基づき使用済自動車が適正に解体され、解体を事由とする解体届出と同時に還付申請が行われた場合に車検残存期間に対応する自動車重量税額が還付されます。
 (ただし、検残存期間が1ヶ月以上ある場合に限ります。)
なお、還付申請には振込先口座番号が必要になります

 自動車重量税還付申請に関すること

 申請書に、還付金を受領する方の金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、郵便番号、電話番号を記入します。

 代理人申請の場合、所有者が押印した申請依頼書が必要で、申請書に代理人の押印が必要となります。

 所有者が自動車重量税還付金の受領権限を委任する場合は、所有者が自署、押印した委任状が必要となります。

テーマ : 自動車全般 - ジャンル : 車・バイク

軽自動車の一時的な廃車手続きに必要な書類は・・・

軽自動車の一時的な廃車手続きに必要な書類等は・・・

自動車検査証返納証明書交付申請(届出)書(OCRシート軽第4号様式)
(使用者の押印または署名が必要です。なお使用者と所有者が異なる場合には、所有者の押印も必要です。この書類は一時的に廃車するときに使う書類です。 永久に抹消する場合は軽自動車検査返納届という書類を使います。)

 OCRシート軽第4号様式の記入の仕方例
○自動車検査証

○ナンバープレート(前後2枚)

○印鑑
 (使用者および所有者本人が直接申請するとき)

○申請依頼書
 (代理人に申請を依頼するときに使用者と所有者の印鑑を押印)

○車両番号標未処分理由書
 (ナンバープレートを紛失、またはその他の理由により返納できない場合に必要)

○軽自動車税申告書
(軽自動車検査協会でもらえます。)

○手数料
(印紙代に350円かかります。)

永久抹消登録の手続き方法は

まず、先に適切な方法で廃車引取業者に自動車の解体を依頼します。

  もしも業者さんのところまで自走できたらそこでナンバープレートをはずします。

   依頼する際に自動車リサイクル料金が未払いの場合は支払いを行い、自動車リサイクル券の「A券以外」を受け取ります。

  解体が終われば廃車引取り業者から「移動報告番号」と「解体記録日」が連絡があります。
  永久抹消登録は廃車引取業者から「移動報告番号」及び「解体記録日」の連絡が来てからでないと手続きできません。

 連絡が届いたら・・・永久抹消登録に必要な書類


陸運支局での永久抹消登録の手続き方法は?

管轄の陸運支局に行きます。

陸運支局一覧はこちら
 
○窓口に永久抹消登録に来たことを伝えて必要書類、記入方法を教えてもらいながら記入しましょう。

 
○書類販売窓口で「第3号様式の3」を購入して(前もって準備していたら買わなくても良い)、車検証を確認しながら必要項目を記入します。

 必要項目には引取業者から連絡を受けた「移動報告番号」と「解体記録日」を記載する欄があるので記入します。


 ○車検が1ヶ月以上残っていれば重量税還付手続きのための記入と振込口座を記入します。

 
○ナンバープレートをナンバー返納装置で返却すると、ナンバー返納装置から「手数料納付書」が出てきます。

 確認印を押してもらう代わりに、返納が完了した際にシールがでてきますので、申請の際一緒に提出します。


 ○「手数料納付書」の必要項目を記入します。(一時抹消登録と違い印紙を貼る必要はありません)


 ○必要書類を陸運支局の登録窓口に提出して、記入漏れ、誤記入等がなければ永久抹消登録は完了です。


 ○重量税還付がある時は「自動車重量税還付申請書付表1」が発行されます。

 (注)永久抹消登録のみの場合、何の書類も発行されません。


○陸運局内の自動車税事務所で自動車税還付の手続きを行います。


抹消登録したからといって自動的にやってくれるわけではないので、忘れずに手続きしてください。手続きを行わないとまた、来年も自動車税の請求が来てしまいます。

一時抹消登録後、解体する場合の必要書類は・・・

(一時抹消登録 ⇒ 解体届け)

 一時抹消登録をした後、自動車を引取業者に解体を依頼して、引取り業者から「移動報告番号」及び「解体記録日」の連絡が来てから「解体届」をする必要があります。

○解体届 第3号様式の3(ディーラー・整備工場に分けてもらって準備しておいても良いと思います。)


○手数料納付書(手数料無料)


○一時抹消登録証明書 (原本)


○自動車リサイクル券



○自動車重量税を還付してもらう口座の通帳

 
これらの書類を持って管轄の陸運支局へ持っていきます。

一時抹消登録後、解体する場合の手続き方法

まず、先に適切な方法で廃車引取業者に自動車の解体を依頼します。

解体が終われば廃車引取り業者から「移動報告番号」と「解体記録日」が連絡があります。

「解体届」は廃車引取業者から「移動報告番号」及び「解体記録日」の連絡が来てからでないと手続きできません。

依頼する際に自動車リサイクル料金が未払いの場合は支払いを行い、自動車リサイクル券の「A券以外」を受け取ります。

連絡が届いたら・・・解体届けに必要な書類

 ○書類販売窓口で「第3号様式の3」を購入して(前もって準備できていれば買わなくても良い)、車検証を確認しながら必要項目を記入します。


 ○その際引取業者から連絡を受けた「移動報告番号」と「解体記録日」を記載します。


○車検が1ヶ月以上残っていれば重量税還付手続きのための記入と振込口座を記入します。




 ○必要書類を陸運支局の登録窓口に提出して、記入漏れ、誤記入等がなければ永久抹消登録は完了です。




 ○重量税還付がある時は「自動車重量税還付申請書付表1」が発行されます。

(注)永久抹消登録のみの場合、何の書類も発行されません。

 

 ○陸運局内の自動車税事務所で自動車税還付の手続きを行います。


 抹消登録したからといって自動的にやってくれるわけではないので、忘れずに手続きしてください。手続きを行わないとまた、来年も自動車税の請求が来てしまいます。

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