まず、先に適切な方法で廃車引取業者に自動車の解体を依頼します。
もしも業者さんのところまで自走できたらそこでナンバープレートをはずします。
依頼する際に自動車リサイクル料金が未払いの場合は支払いを行い、自動車リサイクル券の「A券以外」を受け取ります。
解体が終われば廃車引取り業者から「移動報告番号」と「解体記録日」が連絡があります。
永久抹消登録は廃車引取業者から「移動報告番号」及び「解体記録日」の連絡が来てからでないと手続きできません。
連絡が届いたら・・・
永久抹消登録に必要な書類陸運支局での永久抹消登録の手続き方法は?
管轄の陸運支局に行きます。
陸運支局一覧はこちら ○窓口に永久抹消登録に来たことを伝えて必要書類、記入方法を教えてもらいながら記入しましょう。
○書類販売窓口で「第3号様式の3」を購入して(前もって準備していたら買わなくても良い)、車検証を確認しながら必要項目を記入します。
必要項目には引取業者から連絡を受けた「移動報告番号」と「解体記録日」を記載する欄があるので記入します。
○車検が1ヶ月以上残っていれば重量税還付手続きのための記入と振込口座を記入します。
○ナンバープレートをナンバー返納装置で返却すると、ナンバー返納装置から「手数料納付書」が出てきます。
確認印を押してもらう代わりに、返納が完了した際にシールがでてきますので、申請の際一緒に提出します。
○「手数料納付書」の必要項目を記入します。(一時抹消登録と違い印紙を貼る必要はありません)
○必要書類を陸運支局の登録窓口に提出して、記入漏れ、誤記入等がなければ永久抹消登録は完了です。
○重量税還付がある時は「自動車重量税還付申請書付表1」が発行されます。
(注)永久抹消登録のみの場合、何の書類も発行されません。
○陸運局内の自動車税事務所で自動車税還付の手続きを行います。
抹消登録したからといって自動的にやってくれるわけではないので、忘れずに手続きしてください。手続きを行わないとまた、来年も自動車税の請求が来てしまいます。